既に離婚した方のご相談
- 養育費の請求

- 子どものための養育費の金額を決めずに離婚した場合、調停申立(又は裁判外交渉)により養育費を請求することが考えられます。
養育費を合意書により決めて離婚したにもかかわらず相手方がこれを支払わない場合は、訴訟による回収を図ることが考えられます。
調停調書、審判書、判決又は和解調書により養育費の額が決められている場合は、差押による回収などを考えていきます。
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- 養育費の増減額請求
- 子どものための養育費を決めて離婚したが、その後相手方や依頼者様の収入が増減したなどの理由で、養育費の増額請求や減額請求をすることが考えられます。
- 養育費の差押えによる回収
- 調停調書、審判書、判決又は強制執行認諾文言付の公正証書によって養育費の額を決めているにもかかわらず、相手方がこれを支払わない場合、強制執行により回収することが考えられます。
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- 養育費支払いの履行勧告/履行命令
- 給料債権を差し押さえると、差押後に、相手方が勤務先に居づらくなって退職してしまうことが懸念される場合などにおいては、家庭裁判所に対し、養育費の支払義務の履行を勧告するよう申し出ることができます。
また、義務者が履行勧告に応じないときには、さらに家庭裁判所に対して履行命令を申し立てることもできます。履行命令が出されたのに、義務者がこれに応じない場合、10万円以下の過料に処せられます。
- 慰謝料請求

- 既に離婚してしまったが、相手方に対して慰謝料を請求したいという方のご相談に応じます。
- 財産分与請求
- 既に離婚してしまったが、相手方に対して財産分与を請求したいという方のご相談に応じます。