離婚あすあるホーム > 養育費請求プラン
低額での養育費の請求・差押をご提案します。
▶調停調書、家事審判、判決、又は公正証書(強制執行認諾文言付)があり、かつ、
▶相手方の勤務先等の継続的な収入源が明らかである場合は、
低額での養育費請求・差押をお手伝いします。
相手方への文書による請求から差押まで、弁護士が親身になってご相談に乗らせて頂きます。
上記の場合の弁護士報酬
着手金 | 5万円(税別) |
報酬金 | 1割(税別)(2年間に限る) |
実費別途
上記の調停調書等があっても、機械的に給与債権の差押命令申立をするだけでは、相手方が勤務先に居づらくなって、勤務先を退職してしまうなどのデメリットも考えられます。
当事務所では、弁護士名義での文書による請求から始めて、相手方の対応を見ながら、差押命令申立までするか否かの判断をする、という対応をさせて頂きます。
【調停調書、家事審判、判決、又は公正証書(強制執行認諾文言付)がある場合】
【裁判外の合意書(公正証書(強制執行認諾文言付)ではない)のみがある場合】
【養育費について相手方との合意がない場合】