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(法科大学院関係)
平成16年度~平成21年度 中央大学法科大学院実務講師
(法テラス関係)
平成18年~平成20年 法テラスにおいてセクハラ・DV法律相談員として稼働
(執筆)
「問答式 特殊担保・保証の実務」(共著・新日本法規出版)
「信託フォーラムVol.17 裁判所による受託者の選任」(共著・日本加除出版)
・相手方との交渉を、弁護士が代理人として担当することができるので、依頼者様が交渉の矢面に立つ必要がなくなり、依頼者様の負担が軽くなります(※1)。
・依頼者様の権利の実現(離婚の成立/不成立、相手方からの金員の確保/金員の請求の排除など)のため、法的観点から、弁護士が相手方と交渉します。
※1 弁護士の代理人としての活動は、法律上ご本人がしなければならない事項(離婚届への署名捺印、調停への出頭、本人尋問へのご本人としての出頭等)を除きます。