(法科大学院関係)
平成16年4月~平成22年3月 中央大学法科大学院実務講師
(法テラス関係)
平成18年~平成20年 法テラスにおいてセクハラ・DV法律相談員として稼働
(執筆)
「問答式 特殊担保・保証の実務」(共著・新日本法規出版)
「信託フォーラムVol.17 裁判所による受託者の選任」(共著・日本加除出版)
(弁護士会関係)
平成4年度 関東弁護士連合会理事
平成5年度 東京弁護士会監事
平成6年度 東京弁護士会常議員
平成8年度 日本弁護士連合会監事
(裁判所関係)
昭和59年度〜平成21年度 東京地方裁判所司法委員
・相手方との交渉を、弁護士が代理人として担当することができるので、ご依頼者様が交渉の矢面に立つ必要がなくなり、ご依頼者様の負担が軽くなります(※1)。
・ご依頼者の方の権利の実現(離婚の成立/不成立、相手方からの金員の確保/金員の請求の排除など)のため、法的観点から、弁護士が相手方と交渉します。
※1 弁護士の代理人としての活動は、法律上ご本人がしなければならない事項(離婚届への署名捺印、調停への出頭、本人尋問へのご本人としての出頭等)を除きます。