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業務内容

すでに離婚している方へ

これからの離婚に関するご相談

パートナーが不貞行為をしている、不貞行為をしてしまっている
不貞行為に及びながら離婚を請求する場合、有責配偶者からの離婚請求と言って、原則として離婚請求が認められません。
不貞行為に及んだ相手方の離婚請求を排斥することや、相手方に対する慰謝料請求について、ご対応させて頂きます。
また、ご相談者様が不貞行為に及んでしまっている場合でも、離婚することが可能なのか、ご相談に応じさせて頂きます。
DVを受けている
DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている方については、いわゆるDV防止法に基づく接近禁止命令等を獲得することを検討します。
できる限りスムーズに別居を開始できるよう対応し、離婚までのフォローをさせて頂きます。
浪費、性格の不一致、その他離婚
離婚を成立させるためには、民法上の離婚理由が必要です。
相手方の離婚請求を排除するためには、この離婚理由がないことを主張することを検討します。
こういった法律上の観点から、ご相談に応じさせて頂きます。
親権
子どもを、父親と母親のどちらが監護養育していくか、という問題です。
民法上、離婚する夫婦の間に子どもがいるときには、離婚するときに親権者を決めなければなりません。
親権を獲得するために、どのように対応すべきか、また、相手方の下での監護養育に不安があるなどの理由で親権者の変更を申し立てるにはどうしたらよいか、などのご相談に応じさせて頂きます。
慰謝料を請求したい、高額の慰謝料請求を受けている
慰謝料の一般的相場、一般的相場を超える慰謝料額の請求はできないのか、慰謝料額を抑えるにはどのように対応したらよいか、などのご相談に応じさせて頂きます。
十分な財産分与を求めたい、高額の財産分与を求められている
財産分与の額を上げるためにはどのように対応すべきか、下げるためにはどのように対応すべきか、などのご相談に応じさせて頂きます。
慰謝料請求や財産分与のために、相手方の財産の差押えをしたい
不動産や退職金、預貯金の仮差押申請や差押のご相談に応じさせて頂きます。
養育費
離婚後の子どもの養育費の支払義務及びその額についてご相談に応じさせて頂きます。 離婚後の養育費に関するご相談はこちら
パートナーから十分な生活費を払ってもらえず困っている
パートナーから過大な生活費の要求を受けている
離婚するまでは、別居していて調停や訴訟の手続中であっても、原則として婚姻費用分担金の請求ができます。
その請求のための調停手続や、これを増額又は減額するための調停手続き等について、ご協力させて頂きます。
婚姻費用分担金の額が適正か否かのご相談にも、応じさせて頂きます。
離婚の合意書の作成
離婚の条件について双方で話し合ってある程度結論が出ているが、どうやって書面に残したらよいか分からないなどの場合に、ご相談に応じさせて頂きます。
離婚合意書の作成もさせて頂くことが可能です。

既に離婚した方のご相談

養育費の請求
子どものための養育費の金額を決めずに離婚した場合、調停申立(又は裁判外交渉)により養育費を請求することが考えられます。
養育費を合意書により決めて離婚したにもかかわらず相手方がこれを支払わない場合は、訴訟による回収を図ることが考えられます。
調停調書、審判書、判決又は和解調書により養育費の額が決められている場合は、差押による回収などを考えていきます。
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養育費の増減額請求
子どものための養育費を決めて離婚したが、その後相手方やご依頼者様の収入が増減したなどの理由で、養育費の増額請求や減額請求をすることが考えられます。
養育費の差押えによる回収
調停調書、審判書、判決又は強制執行認諾文言付の公正証書によって養育費の額を決めているにもかかわらず、相手方がこれを支払わない場合、強制執行により回収することが考えられます。
低額プランがあります
養育費支払いの履行勧告/履行命令
給料債権を差し押さえると、差押後に、相手方が勤務先に居づらくなって退職してしまうことが懸念される場合などにおいては、家庭裁判所に対し、養育費の支払義務の履行を勧告するよう申し出ることができます。
また、義務者が履行勧告に応じないときには、さらに家庭裁判所に対して履行命令を申し立てることもできます。履行命令が出されたのに、義務者がこれに応じない場合、10万円以下の過料に処せられます。
慰謝料請求
既に離婚してしまったが、相手方に対して慰謝料を請求したいという方のご相談に応じます。
財産分与請求
既に離婚してしまったが、相手方に対して財産分与を請求したいという方のご相談に応じます。

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離婚相談を東京でお考えの方は、離婚あすあるへご相談ください。 経験豊富な弁護士による個別面談であなたの負担を軽減いたします。
男女トラブル・不倫・浮気・婚約破棄など幅広くご相談を承っております。 一人で悩みを抱え込まず、まずは当事務所へご相談ください。

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